顕名のない意思表示は代理人自身の意思表示とみなされますか

顕名のない意思表示(匿名意思表示)は、代理人が代理権を行使して代表するときに、代理人が自らの意思で行うものとみなされます。この場合、代理人は、自己の名前で意思表示を行い、その意思表示は、代理人が行ったものとみなされます。

ただし、この場合でも、代理人が代理権を正當に行使していることが前提となります。つまり、代理人が代理権を有していること、そして、意思表示が、代理人が代理権を有している範囲內で行われたことが必要條件となります。

また、顕名のない意思表示では、代理人が行った意思表示が、本人の意思表示としてもみなされることがあります。ただし、この場合でも、代理人が代理権を有していることが前提となります。

そのため、顕名のない意思表示は、代理人自身の意思表示とみなされますが、その際、代理人が代理権を有していることが重要な條件となります。