相殺の意思表示がされる時點において、対立する債権債務が存在している必要がありますか
相殺(あいさつ)の意思表示とは、債権者が債務者に対して、債務の一部を弁済することで、殘りの債務額を全額弁済することになっているもう一方の債権者に対する債務の弁済を、その弁済額に比例して減額することを表明する行為です。
この場合、相殺の意思表示がされるときには、次の條件が満たされている必要があります:
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複數の債権者が存在する:複數の債権者が同じ債務者に対して債権を主張している必要があります。
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債務の一部弁済:債権者が債務者に対して、債務の一部を弁済したいと表明します。
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債務の減額:債権者は、自分が弁済した債務の額に比例して、他の債権者が主張している債務の額を減額させたいと表明します。
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債務者の同意:債務者が相殺の意思表示に同意する必要があります。
このように、相殺の意思表示がされるときには、複數の債権者が存在し、その中でもう一方の債権者に対する債務の減額を求める債権者が表明する行為です。そのため、対立する債権債務が存在している必要はなく、相殺の意思表示を表明する債権者が、他の債権者と同じ債務者に対する債務が存在することが條件です。