最高意思決定機関取締役會
最高意思決定機関取締役會(最高意思決定機構の取締役會)とは、日本の會社法上の用語で、特定の種類の會社である株式會社において、最も重要な意思決定権を有する機関である取締役會のうち、最も重要な意思決定に関する権限を有するものです。
株式會社において、取締役會は會社の意思決定機関で、會社の業務を執行し、會社の意思を代表する権限を有します。取締役會には、最も重要な意思決定に関する権限を有するものとして、最高意思決定機関取締役會があります。
最高意思決定機関取締役會は、株式會社の重要な意思決定について、特に次の権限を有します:
- 會計年度の開始と終了の決定
- 予算の決定
- 利益分配の決定
- 資本増加や資本減少の決定
- 株式の発行や廃止の決定
- 重要な資産の売卻や購入の決定
- 重要な合併や分割の決定
- 重要な借入金や貸出しの決定
- 重要な訴訟の提起や処理の決定
- 重要な役員の任命や解任の決定
最高意思決定機関取締役會の決定は、通常は取締役會の議決によって行われ、大きな會社では、この決定に関する議決は、株主総會にも報告され、株主の承認を求める場合があります。
最高意思決定機関取締役會の役員は、通常は會社の最大の株主であるか、それと同等以上の権利を有する者、そして、會社の経営に深い知識や経験を有する者で選ばれます。