不確実性意思決定

"不確実性意思決定" は、中國語では「不確定意思表示」と訳され、日本語では「不確定意思表示」と訳されます。この用語は、民法において、意思表示の不確定な內容や、意思表示の意思の不明確さについての概念です。

意思表示は、法律行為を成立させるために必要な、意思の決定とその外部表現とを含むものです。不確定意思表示とは、意思表示の內容が不十分で、第三者からは明確に解釈できない場合です。このような意思表示は、民法の規定によって、意思表示の効力や、法律行為の効力に影響を與える場合があります。

例えば、買い物に行ったとき、店員に「これはいかがですか」と尋ねるという場合、店員の回答が「いいえ、結構です」という場合、これは明確な意思表示で、購入を拒絶しています。一方、「どうかな」という回答の場合、これは不確定意思表示で、購入の意思が不明確であり、購入の意思表示が成立していないと考えられる場合があります。

不確定意思表示は、民法の規定によって、意思表示の効力や、法律行為の効力に影響を與える場合があります。たとえば、日本の民法第90條によると、意思表示が不明確であるとき、相手方が合理的な解釈で解釈できるときは、その解釈が適用されることができます。しかし、合理的な解釈が存在しないときは、意思表示は無効となり、法律行為の効力も影響を受けることがあります。