表見讓與意思
"表見讓與"(ひょうけんゆえん)は、日本の民法において、所有者以外の人が、所有者としての権利を行使しているとき、第三者から見たときには、実際の所有者としての権利を行使しているかのように見える狀態です。この狀態で、第三者がこの人に対して、所有者としての権利を認め、その人に財産を移譲したり、借り入れたりする場合、その移譲や借り入れは有効となります。
例えば、Aが家を所有していますが、BがAの家に住んでいるところで、CがBに対して、家を貸し付けたとしても、Cは実際の所有者ではないため、貸し付けは法的には有効ではありません。しかし、この場合、Bが家の管理をしているところを見て、Cが所有者であると見做すことができ、Cが家を貸し付けた場合、この貸し付けは、表見讓與の原則に基づいて、第三者であるDから見たときには、有効となります。
表見讓與は、民法の規定により、第三者から見たときには、実際の所有者としての権利を行使しているかのように見えることを前提としています。この原則は、第三者が信頼して、正當な行為を行った場合、その行為が保護されるべきであるという考え方に基づいています。