給付行政意思

給付行政(付與行政)は、行政機関が特定の個人や団體に利益を直接提供する行為を指します。これは、行政機関が法令に基づいて、金銭的な給付、物資の配給、サービスの提供などの利益を特定の相手に與えることを意味します。

給付行政の対象は、社會的福祉、醫療、教育、年金、雇用保険、住宅、農業支援、環境保護、災害対策など、多様な領域にわたります。例えば、國民健康保険で支払われる醫療費、給付される年金、雇用保険の給付、農業者への補助金、災害被害者への支援金などが、給付行政の対象です。

給付行政は、行政機関の意思決定によって実施され、その実施過程では、法的要件を満たし、公正性、透明性、適正性を保つ必要があります。また、給付行政の実施は、行政資源の最適な活用、および社會全體の利益を最大化するためのものであるとの理念に基づいています。

給付行政は、行政法の重要な分野であり、行政法學においては、給付の種類、給付の要件、給付の手続き、給付の救済手段など、多くの議論が行われています。