相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合、第三者に対抗することはできますか

相殺(あいけし)とは、日本の刑法において、他人が自己の生命を脅かす行為を阻止するために、その人を殺害する行為のことです。この行為は、特定の條件が満たされる場合、正當防衛として正當化されることができます。

正當防衛とは、自己または他人の生命、身體、自由、名譽、財産などの法益を守るために必要な限度で、不法行為を行うことの正當化されるものです。正當防衛の條件は、次のとおりです:

  1. 急迫性:不法行為が即座に起こっていること。
  2. 必要性:他の手段を用いることができない狀況であること。
  3. 相當性:防衛行為が不法行為を阻止するために必要な限りであること。
  4. 妥當性:防衛行為が過剰ではないこと。

相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合、その意思表示は、相殺の正當化要件を影響するかもしれません。たとえば、相手からの攻撃を受けて、相殺を行うことを明確に禁止した場合、相殺は正當防衛として正當化されなくなるかもしれません。

しかし、この禁止や制限の意思表示が、第三者に対抗することを妨げるかどうかは、具體的な狀況によって異なります。たとえば、相手が自分の生命を脅かす行為を行っているとき、第三者が相殺を行って、相手の生命を救うことは、正當防衛の條件を満たしているかもしれません。この場合、第三者は、相殺を禁止した意思表示に関わらず、正當防衛の名の下で、相手に対抗することができるかもしれません。

しかし、第三者が相殺を行った場合、その行為が正當防衛として正當化されるかどうかは、具體的な狀況、相手の行為の性質、第三者の判斷の妥當性、そして裁判所の判斷によって決まります。ただし、相殺を禁止した意思表示があるとしても、第三者が正當防衛の名の下で、必要なときに相殺を行った場合、その行為が正當化される可能性があります。