毀棄罪不法領得の意思
毀棄罪不法領得(おきないざいふいかんとく)は、日本の刑法用語で、不法に占有をした財産を戻すことができなかった場合に適用される刑罰です。具體的には、不法に占有した財産を戻すことができなかった場合、その財産の価値を相當する額に対して、3年以下の懲役又は50萬円以下の罰金に処されることができます。
この罪は、例えば、不法に占有した財産を戻すことができなかった小偷や、不法に他人の財産を使った後、その財産を戻すことができなかった人物に対して適用されることがあります。また、不法に占有した財産を戻すことができなかった場合、被害者に対して相當する額の損害賠償を求めることもできます。
毀棄罪不法領得は、不法に占有した財産を戻すことができなかった場合に適用される刑罰であるため、不法に占有した財産を戻すことができるように努めるべきです。また、不法に占有した財産を戻すことができなかった場合、早速警察や司法機関に連絡するべきです。