意思主義とは
意思主義とは、民法の中で、意思表示が法的な効果を生じるための要件として、明確であることや、意思表示者の意思を反映していることが必要であるという考え方のことです。意思主義は、19世紀後半にヨーロッパで発展し、現在では、多くの國家の民法に採用されています。
意思主義の考え方は、法的効果を生じるための意思表示に対する條件を嚴格にすることで、意思表示の真意を尊重し、法的効果を不當に生じさせないようにすることを目的としています。たとえば、契約の締結にあたって、意思主義に基づく場合、當事者雙方が明確に合意を達し、意思表示が真にその意思を反映している必要があります。
意思主義は、法的効果を生じさせるための意思表示の要件を明確にし、法的確定性を高め、法的安定性を保つことにより、信頼性の高い法制度を作り出すことに貢獻しています。しかし、一方で、意思主義の要件を満たすためには、當事者が意思表示を作成する際には、一定の形式要件や內容要件を満たす必要があり、これに伴って、法的効果を生じさせるための意思表示の作成が複雑化することもあります。