あり意思
"あり意思" は日本語の用語で、「有り意思」とも書く。この用語は民法において、意思表示の種類の一つであり、ある者が他の者に対して、特定の行為を行わせる意思を表明したものです。
有り意思は、他者に対して、特定の行為を行わせる意思を表明するもので、この表明は、他者が意思表示を受け取った時點で、効力を発生させるものです。
例えば、所有者が自分の財産を売卻する場合、所有者は買い手に対して、財産を売卻する有り意思を表明することができます。この表明があれば、買い手は財産を購入する意思を表明し、両者が合意を得ることで、売買契約が成立します。
有り意思は、意思表示の中でも、相対的に強力なもので、他者に対して、特定の行為を行わせることができるため、重要な役割を果たします。